3.もう一つの特区:古民家特区とは


  • 「国家戦略特区」は、国の経済政策を活性化させるために定められるものであり民泊特区だけでなく古民家特区も存在します。
  • 古民家特区では歴史的建造物(古民家)の再生・利活用を目的とした宿泊の用途に供する場合、旅館業法上の緩和が受けられます。つまり、あくまで旅館業です。
  • ただし、この古民家特区に指定されている地域はまだ少なく、また緩和内容も不十分(現在のところ建築基準法の範囲のみで消防法がらみは緩和されていない)で、広まりをみせていません。

 この古民家特区とは別に、古民家の再生に関しては国土交通省が別ルート(都市計画法における用途変更の緩和を自治体に働きかけていくスタイル)で進めており、古民家の利活用に関してはこちらのほうが期待できそうです。