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安倍内閣が進める「国家戦略特別区」のひとつで、指定された地域に限り、旅館業法の特例の適用を認めるというもの(つまり特区であり且つ条例で適用を認めた地域のみ)
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特区はたくさんあるが、条例でOKとしている地域はごくわずか(東京大田区、大阪府大阪市、福岡北九州市など)。
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特例なので旅館業法の外。では誰が許可するのというと、保健所ではなく特別に設けられた窓口。条例ベースなので、特区に指定されている自治体の中でも対応がまったく異なるわけです。そこでオリジナルな窓口を設けることになるわけです。
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施設における連続滞在期間が7日以上(今後各所で2泊3日に緩和されます)、で且つ一居室面積が25平米であり、インバウンド対応ができる場合は民泊OKですよ~というのが基本的な内容。
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ただし自治体レベルでのルールが厳しく(水回りなどほとんど簡易宿泊業と同等水準を求める特区もあります)、あまり広がりを見せていないのが現状です。