改装がスムーズなら、全体で2~3週間(同時に用途変更申請で+1週間程度)
(※1)もし用途変更を要する場合は、保健所に申請をあげる同タイミングで役所の建築課にも用途変更申請をあげておきます。
(※2)用途変更申請すると役所からもリフォーム後に検査に来るので「検査済証」を受領する
(※3)照会先が増えると審査期間が1~2週間伸びるので注意。
(※4)消防署には別途「防火対象物の工事等の計画の届出」を工事前に「防火対象物使用開始の届出」を工事後に提出する。どこまでリフォーム業者がやってくれるのか確認をしておくこと。
なおゲストハウスの許認可について「行政書士のみが取得できる」といった旨の表現をするサイトを見受けますが、正確には「(本人以外で)行政書士のみが取得(を代行)できる」です。自分でできますのでご安心ください。