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農村休暇法に基づき、農村漁村滞在型余暇活動(簡単に言えば、フルーツピッキングや郷土料理づくりなどの農村で行うグリーンツーリズムサービス)を提供することで、旅館業法の緩和を受けて許認可を得た施設のこと
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つまり、れっきとした旅館業法下における宿泊所です。
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その緩和の内容が、民家の一室でOK,火災報知器不要などで、事実上は「民泊」に近いものです。
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しかしアナタが農林漁業従事者でないとダメだったので、これも広がりを見せていません。
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ただしH28年の旅館業法改正で上述のグリーンツーリズムサービスを提供できる限り、農林漁業従事者でなくても緩和を受けることができるようになりました。
もし、アナタが農村漁村でゲストハウスを始めたいなら、この緩和の恩恵を受けられるかもしれません。